2015-06-05 第189回国会 衆議院 法務委員会 第20号 その上さらに、自己の有利な取り扱いと関連づけられることになる当該供述自体も、他人の刑事事件についての自己の記憶に基づく供述であるということがございます。さらには、合意をした者が捜査機関に対して虚偽の供述をした場合には、新設の罰則による処罰の対象ということもございます。 林眞琴